内部統制システムの基本方針
当社は社是である「社業の発展を通じ社会に貢献する」のもと、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および当社子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という)の業務の適正を確保するための体制を以下の通り整備する。
1. 取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
-
(1)コンプライアンスに関する体制
- 取締役、執行役員および使用人の行動規範である「コンプライアンスマニュアル」および関連する規定を制定し、社長をはじめとする取締役・執行役員が率先垂範するとともに、社長直轄のコンプライアンス室を設けて使用人への周知と理解の向上を図る。
- 社長直轄の輸出管理委員会を設置し、「輸出管理規定」を定め、安全保障輸出管理を適切に実施する。
- 取締役・執行役員および使用人のコンプライアンス違反行為を早期に発見するために、内部通報体制を構築する。また、「内部通報制度規定」を定め、適切に運用し、報告者に対し不利な取扱いを行わないことを確保する。
-
(2)内部監査に関する体制
- 社長直轄の内部監査室を設置し、「内部統制監査規定」を定め、当社グループに係る内部統制の適正な整備および運用状況の監査を実施する。
-
(3)反社会的勢力の排除
- 反社会的な活動や勢力とは対決し、関係を一切持たないことを「コンプライアンスマニュアル」に定め、接触を受けた場合には弁護士、警察等と連携し、組織的に対応する。
-
(4)財務報告の適正性を確保するための体制
- 「財務報告の基本方針」を定め、金融商品取引法およびその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を構築する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
-
(1)情報の保存・管理体制
- 取締役の職務の執行に係る情報は、「取締役会規定」、「経営会議規定」および「文書管理規定」に基づき、文書または電磁的記録媒体で記録し、適切に保存および管理し、取締役が常時閲覧できるものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
-
(1)職務権限の制定
- 「取締役会規定」、「経営会議規定」および「営業上の諸伺いに関する規定」等を定め、取締役、執行役員および使用人の職務の遂行に必要な権限を明確にし、その職務の執行に伴うリスクを適切に管理する。
-
(2)部門別によるリスク管理体制
- 「機構職制表」を定め、各部門の職務と責任に応じてリスク管理が行える体制を構築する。
-
(3)情報セキュリティ体制
- 当社の保有する情報資産について、「情報セキュリティの基本方針」を定め、その正確かつ安全な取り扱いの体制を構築する。
-
(4)全社的なリスク管理体制
- 全社的なリスクおよび全社に及ぶ可能性のある個別のリスクについては、経営会議において、その対策および対応後の評価等の統括管理を行う。
-
(5)監査、モニタリング体制
- 社長直轄の内部監査室は、全社的または個別のリスクの管理体制について、監査、モニタリングを通じて、改善のための助言・提言を行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
-
(1)取締役会
- 「取締役会規定」に基づき、定例取締役会を原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催する。
-
(2)経営会議
- 「意思決定の迅速化を図るため、取締役会にて定められた事項の審議および決定を行う機関として「経営会議」を設置し、原則として毎月2回以上開催する。
-
(3)執行役員制度
- 執行役員制度を採用し、取締役の業務執行権限の執行役員への委譲を進めることにより、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を行い、効率的な経営を推進する。
5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
-
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- 当社は、各子会社の責任と権限を定めた「関係会社支援運営規定」を定め、グループ運営の円滑化および事業推進を図る。
- 当社は、「関係会社支援運営規定」に基づき、各子会社の責任者に業務執行に係る重要事項の報告を求める。
-
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
- 子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境等を踏まえたリスク管理体制の構築を求める。
-
(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 子会社の取締役による会社運営を支援する目的で関係会社統括部を設ける。また、子会社の取締役の業務執行に関しては、当社が決定権限を留保する範囲を規定により定める。
-
(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 各子会社において、各国の法令等に基づき、コンプライアンス体制を整備し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
- 当社より取締役または監査役を派遣して監督するとともに、問題が発生した場合には、状況が迅速かつ適切に当社へ報告される体制を構築する。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性および監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
-
(1)補助使用人とその独立性
- 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、使用人を配置するものとし、その使用人は監査等委員会の指示に従うものとする。
-
(2)補助使用人の人事
- 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事については、監査等委員会の同意を得るものとする。
-
(3)補助すべき取締役
- 監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
7.監査等委員会への報告体制、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項、およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
-
(1)報告体制
- 取締役・執行役員、使用人および各子会社の責任者が、当社グループに重大な損失を与える事項、コンプライアンス違反または不正を発見した場合、監査等委員会へ報告する体制を確保する。
-
(2)監査費用
- 監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続や債務の処理を行うことができるものとする。
-
(3)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査等委員が、取締役会等重要会議へ出席し、経営の意思決定の過程および取締役の業務執行状況を把握できるよう体制を整備する。
- 監査等委員は、必要に応じて、重要事項等に関する文書の閲覧並びに取締役・執行役員および使用人からの説明を求めることができる。
- 監査等委員が、社長および社外取締役との定期的な意見交換を行えるよう、また会計監査人および内部監査室からの監査報告を定期的に受けられるよう、実効的な監査体制の確保および強化に努める。
- 監査等委員会は、その職務の補助のため内部監査部門に監査業務事項を指示できるものとし、その指示に関しては、監査等委員以外の取締役の指揮命令は受けないものとする。
- 当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会へ報告される体制を確保する。
8.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
-
(1)報告者が不利な取扱いを受けないための体制
- 当社は、当社グループの取締役・執行役員および使用人が監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを規定し、その旨を周知徹底する。
9.内部統制システムの基本方針の見直し
-
(1)改定
- 当社は、必要に応じて本内部統制システムの基本方針を見直すものとする。